大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和24(れ)1021 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

被告人Aの上告趣意及び弁護人千葉清雄の上告趣意第一点について。

しかし原判決は被告人Aが衣類を窃取中原審相被告人Bがこれに加担してCに暴

行を加え両人協力して衣類を奪取しその結果右Cに傷害を加えた事実を認定してい

るのである。そしてこの事実は原判決挙示の証拠により十分に認めることができる

のである。事前に共謀の事実がなくても共犯者がその相手方と意思の連絡の下に犯

行に及んだ場合には共同正犯となること、そして被告人が暴行を加えなくても他の

共犯者が暴行を為した事実があれば強盗の共同正犯としての責任を負うこととは夫

々当裁判所の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第三五一号同年七月二〇

日第三小法廷判決。昭和二二年(れ)第二〇三号同二三年三月一三日第二小法廷判

決)然らば原判決が被告人に刑法第六〇条第二四〇条を適用処断したのは正当であ

つて、所論の違法はないというべきである。各論旨は理由がない。

弁護人千葉清雄の上告趣意第二点について。

しかし本件犯罪事実は原判決挙示の証拠で十分認めうることは前段に述べた通り

である。そして自白はその全部に互つて補強証拠を必要とするものでないことは既

に当裁判所の判例とするところであるから、(昭和二二年(れ)第一五三号同二三

年六月九日大法廷判決)、原判決がかりに所論意思連絡の事実を被告人の自白のみ

で認定したとしても何等違法の点はないのである。論旨は理由がない。

よつて刑訴施行法第二条、旧刑訴法第四四六条に則り主文の通り判決する。

右は裁判官全員の一致した意見である。

検察官 茂見義勝関与

昭和二四年七月一六日

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最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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